国立研究開発法人情報通信研究機構法 第15条の3(国会への報告等)
- 機構は、毎事業年度、情報通信研究開発基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に総務大臣に提出しなければならない。
- 2.総務大臣は、前項に規定する報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。
この条文の基本情報
国会への報告等とは何ですか?
定義国会への報告等とは、国立研究開発法人情報通信研究機構法第15条の3に定められた規定で、「機構は、毎事業年度、情報通信研究開発基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人情報通信研究機構法第15条の3(国会への報告等)は、日本の国立研究開発法人情報通信研究機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構法第15条の3の条文原文は「機構は、毎事業年度、情報通信研究開発基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構法第15条の3は第三章に置かれています。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構法の公布日は平成11年12月22日です。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構法第15条の3の前の条は国立研究開発法人情報通信研究機構法第15条の2です。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構法第15条の3の次の条は国立研究開発法人情報通信研究機構法第16条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第15条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000162 - 本サイト収録
国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第15条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000162/15_3