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国立研究開発法人情報通信研究機構法 第16条(区分経理)

  1. 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
  2. 一第十四条第二項第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)
  3. 二情報通信研究開発基金に係る業務(次号に掲げる業務を除く。)
  4. 三情報通信研究開発基金に係る業務(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条の二第四項第三号に規定する補助金の交付を受けて実施するものに限る。)
  5. 四前三号に掲げる業務以外の業務(これに附帯する業務を含む。)

この条文の基本情報

区分経理とは何ですか?

定義区分経理とは、国立研究開発法人情報通信研究機構法第16条に定められた規定で、「機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人情報通信研究機構法第16条(区分経理)は、日本の国立研究開発法人情報通信研究機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人情報通信研究機構法第16条の条文原文は「機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人情報通信研究機構法第16条は第三章に置かれています。
  4. 国立研究開発法人情報通信研究機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 国立研究開発法人情報通信研究機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人情報通信研究機構法第16条の前の条は国立研究開発法人情報通信研究機構法第15条の3です。
  7. 国立研究開発法人情報通信研究機構法第16条の次の条は国立研究開発法人情報通信研究機構法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000162
  • 本サイト収録国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000162/16

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