国立研究開発法人情報通信研究機構法 第2条(定義)
- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一高度通信・放送研究開発1通信・放送技術(電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。以下同じ。)の技術その他電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。次号及び第十八条において同じ。)に係る電波の利用の技術をいう。以下この号において同じ。)に関する研究開発であって通信・放送技術の水準の著しい向上に寄与するものをいう。2
- 二通信・放送事業分野1電気通信業又は放送業に属する事業、委託を受けて専ら電気通信業又は放送業において行われる業務の一部を行う事業、電気通信業又は放送業の発達を図るための業務であって、放送番組を収集し、及び保管する業務その他のこれらの業に密接に関連するものを行う事業、電気通信業又は放送業が提供する役務の有効利用に資する電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を整備する事業、電気通信設備の機能の効率的な利用を支援する電気通信の業務を行う事業並びに電気通信システム(電気通信設備の集合体であって電気通信の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。)の設計その他の電気通信設備の機能の効率的な利用を技術的に支援する業務を行う事業の属する事業分野をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、国立研究開発法人情報通信研究機構法第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人情報通信研究機構法第2条(定義)は、日本の国立研究開発法人情報通信研究機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構法第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構法の公布日は平成11年12月22日です。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構法第2条の前の条は国立研究開発法人情報通信研究機構法第1条です。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構法第2条の次の条は国立研究開発法人情報通信研究機構法第3条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000162 - 本サイト収録
国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000162/2