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国立研究開発法人情報通信研究機構法 第6条(資本金)

  1. 機構の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額及び附則第六条第一項の規定により政府から出資があった金額並びに独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)附則第三条第五項から第七項までの規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
  2. 2.機構は、第十六条第一号に掲げる業務に必要な資金又は同条第四号に掲げる業務に必要な資金に充てるため必要があるときは、総務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
  3. 3.政府は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、第十六条第一号に掲げる業務に必要な資金又は同条第四号に掲げる業務に必要な資金のそれぞれに充てるべき金額を示すものとする。

この条文の基本情報

資本金とは何ですか?

定義資本金とは、国立研究開発法人情報通信研究機構法第6条に定められた規定で、「機構の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額及び附則第六条第一項の規定により政府から出資があった金額並びに独立行政法人通信総…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人情報通信研究機構法第6条(資本金)は、日本の国立研究開発法人情報通信研究機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人情報通信研究機構法第6条の条文原文は「機構の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額及び附則第六条第一項の規定により政府から出資があった金額並びに独立行政法人通信総…」で始まります。
  3. 国立研究開発法人情報通信研究機構法第6条は第一章 総則に置かれています。
  4. 国立研究開発法人情報通信研究機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 国立研究開発法人情報通信研究機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人情報通信研究機構法第6条の前の条は国立研究開発法人情報通信研究機構法第5条です。
  7. 国立研究開発法人情報通信研究機構法第6条の次の条は国立研究開発法人情報通信研究機構法第7〜8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000162
  • 本サイト収録国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000162/6

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