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独立行政法人農林水産消費安全技術センター法 第三章 業務等

第10条〜第11条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法第三章 業務等は、第10条〜第11条の全 2 条で構成されています。
  2. 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法第三章 業務等が属する独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の法令番号は平成十一年法律第百八十三号です。
  3. 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第10条

センターは、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一農林水産物、飲食料品(酒類を除く。以下同じ。)及び油脂の品質及び表示に関する調査及び分析並びにこれらに関する情報の提供を行うこと。

二前号に掲げるもののほか、農林水産物、飲食料品及び油脂の消費の改善に関する技術上の情報の収集、整理及び提供を行うこと。

三日本農林規格又は飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の基準が定められた農林物資及び食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第六項に規定する食品表示基準が定められた同法第二条第一項に規定する食品(酒類を除く。)の検査を行うこと。

四日本農林規格その他の農林水産分野における規格に関する認証又は試験等(日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第二条第二項第三号に規定する試験等をいう。)その他これらに類する事業を行う者の技術的能力その他のこれらの事業の適正な実施に必要な能力に関する評価及び指導を行うこと。

五第三号に規定する農林物資及び食品(次号において「農林物資等」という。)の品質管理及び表示に関する技術上の調査及び指導を行うこと。

六前二号に掲げるもののほか、農林物資等の検査技術に関する調査及び研究並びに講習を行うこと。

七肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに土壌改良資材の検査を行うこと。

八飼料及び飼料添加物の検定及び表示に関する業務を行うこと。

九飼料及び飼料添加物について登録検定機関が行う検定に関する技術上の調査及び指導を行うこと。

十飼料及び飼料添加物の製造設備、製造管理の方法等に関する調査を行うこと。

十一前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2センターは、前項の業務のほか、次の業務を行う。

一日本農林規格等に関する法律第三十五条第二項第六号及び第五十五条第一項第五号の規定による検査及び質問並びに同法第六十六条第一項から第五項までの規定による立入検査及び質問

二食品表示法第九条第一項の規定による立入検査及び質問

三農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第五十五条第一項の規定による立入検査及び質問

四肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第三十条の二第一項の規定による立入検査、質問及び収去並びに同法第三十三条の三第二項の規定による立入検査及び質問

五農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三十条第一項の規定による集取及び立入検査並びに同法第三十五条第二項の規定による立入検査

六飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第五十七条第一項の規定による立入検査、質問及び収去

七愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三号)第十三条第一項の規定による立入検査、質問及び集取

八地力増進法(昭和五十九年法律第三十四号)第十七条第一項の規定による立入検査

九遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第三十二条第一項の規定による立入り、質問、検査及び収去

3センターは、前二項の業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第五十一条の規定による協力を行うことができる。

(積立金の処分)

第11条

センターは、毎事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち農林水産大臣の承認を受けた金額を、翌事業年度に係る通則法第三十五条の十第一項の認可を受けた事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、翌事業年度における前条に規定する業務の財源に充てることができる。

2農林水産大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3センターは、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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