ブックマーク無料で登録

独立行政法人農林水産消費安全技術センター法 第四章 雑則

第12条〜第13条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法第四章 雑則は、第12条〜第13条の全 2 条で構成されています。
  2. 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法第四章 雑則が属する独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の法令番号は平成十一年法律第百八十三号です。
  3. 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(緊急時の命令)

第12条

農林水産大臣は、農林水産物、飲食料品又は油脂について、その品質又は表示が適正でないものが販売され、又は販売されるおそれがあり、これを放置しては一般消費者の利益を著しく害すると認められる場合において、一般消費者の利益を保護するため緊急の必要があるときは、センターに対し、第十条第一項第一号及び第三号に掲げる業務のうち必要な調査、分析又は検査を実施すべきことを命ずることができる。

(主務大臣等)

第13条

センターに係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。

独立行政法人農林水産消費安全技術センター法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる