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独立行政法人農林水産消費安全技術センター法 第五章 罰則

第14条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法第五章 罰則は、第14条の全 1 条で構成されています。
  2. 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法第五章 罰則が属する独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の法令番号は平成十一年法律第百八十三号です。
  3. 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十四条

第14条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。

一第十条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

二第十一条第一項の規定により農林水産大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

三第十二条の規定による農林水産大臣の命令に違反したとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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