第十四条
第14条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
一第十条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二第十一条第一項の規定により農林水産大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
三第十二条の規定による農林水産大臣の命令に違反したとき。
第十四条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
一第十条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二第十一条第一項の規定により農林水産大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
三第十二条の規定による農林水産大臣の命令に違反したとき。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)