(目的)
第1条
この法律は、独立行政法人農林水産消費安全技術センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(目的)
この法律は、独立行政法人農林水産消費安全技術センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人農林水産消費安全技術センターとする。
(センターの目的)
独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)は、一般消費者の利益の保護に資するため、農林水産物、飲食料品及び油脂の品質及び表示に関する調査及び分析、農林物資等の検査等を行うことにより、これらの物資の品質及び表示の適正化を図るとともに、肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに土壌改良資材の検査等を行うことにより、これらの資材の品質の適正化及び安全性の確保を図ることを目的とする。
(行政執行法人)
センターは、通則法第二条第四項に規定する行政執行法人とする。
(事務所)
センターは、主たる事務所を埼玉県に置く。
(資本金)
センターの資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに追加して出資することができる。
3センターは、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)