独立行政法人農林水産消費安全技術センター法 第3条(センターの目的)
独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)は、一般消費者の利益の保護に資するため、農林水産物、飲食料品及び油脂の品質及び表示に関する調査及び分析、農林物資等の検査等を行うことにより、これらの物資の品質及び表示の適正化を図るとともに、肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに土壌改良資材の検査等を行うことにより、これらの資材の品質の適正化及び安全性の確保を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
センターの目的とは何ですか?
定義センターの目的とは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター法第3条に定められた規定で、「独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法第3条(センターの目的)は、日本の独立行政法人農林水産消費安全技術センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法第3条の条文原文は「独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。」で始まります。
- 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法第3条の前の条は独立行政法人農林水産消費安全技術センター法第2条です。
- 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法第3条の次の条は独立行政法人農林水産消費安全技術センター法第4条です。
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- 正式書式
独立行政法人農林水産消費安全技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000183 - 本サイト収録
独立行政法人農林水産消費安全技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000183/3