独立行政法人農林水産消費安全技術センター法 第12条(緊急時の命令)
農林水産大臣は、農林水産物、飲食料品又は油脂について、その品質又は表示が適正でないものが販売され、又は販売されるおそれがあり、これを放置しては一般消費者の利益を著しく害すると認められる場合において、一般消費者の利益を保護するため緊急の必要があるときは、センターに対し、第十条第一項第一号及び第三号に掲げる業務のうち必要な調査、分析又は検査を実施すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
緊急時の命令とは何ですか?
定義緊急時の命令とは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター法第12条に定められた規定で、「農林水産大臣は、農林水産物、飲食料品又は油脂について、その品質又は表示が適正でないものが販売され、又は販売されるおそれがあり、これを放置しては一般消費者の利益を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法第12条(緊急時の命令)は、日本の独立行政法人農林水産消費安全技術センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法第12条の条文原文は「農林水産大臣は、農林水産物、飲食料品又は油脂について、その品質又は表示が適正でないものが販売され、又は販売されるおそれがあり、これを放置しては一般消費者の利益を…」で始まります。
- 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法第12条は第四章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法第12条の前の条は独立行政法人農林水産消費安全技術センター法第11条です。
- 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法第12条の次の条は独立行政法人農林水産消費安全技術センター法第13条です。
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- 正式書式
独立行政法人農林水産消費安全技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000183 - 本サイト収録
独立行政法人農林水産消費安全技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000183/12