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国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法 第一章 総則

第1条〜第5条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第一章 総則は、第1条〜第5条の全 6 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第一章 総則が属する国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法の法令番号は平成十一年法律第百九十七号です。
  3. 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

(名称)

第2条

この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人国際農林水産業研究センターとする。

(センターの目的)

第3条

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター(以下「センター」という。)は、熱帯又は亜熱帯に属する地域その他開発途上にある海外の地域における農林水産業に関する技術上の試験及び研究等を行うことにより、これらの地域における農林水産業に関する技術の向上に寄与することを目的とする。

(国立研究開発法人)

第3条の2

センターは、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。

(事務所)

第4条

センターは、主たる事務所を茨城県に置く。

(資本金)

第5条

センターの資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに追加して出資することができる。

3センターは、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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