(目的)
第1条
この法律は、国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(目的)
この法律は、国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人国際農林水産業研究センターとする。
(センターの目的)
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター(以下「センター」という。)は、熱帯又は亜熱帯に属する地域その他開発途上にある海外の地域における農林水産業に関する技術上の試験及び研究等を行うことにより、これらの地域における農林水産業に関する技術の向上に寄与することを目的とする。
(国立研究開発法人)
センターは、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。
(事務所)
センターは、主たる事務所を茨城県に置く。
(資本金)
センターの資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに追加して出資することができる。
3センターは、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)