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国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法 第三章 業務等

第11条〜第12条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第三章 業務等は、第11条〜第12条の全 3 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第三章 業務等が属する国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法の法令番号は平成十一年法律第百九十七号です。
  3. 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第11条

センターは、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一熱帯又は亜熱帯に属する地域その他開発途上にある海外の地域における農林水産業に関する技術上の試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。

二前号の地域における農林水産業に関する内外の資料の収集、整理及び提供を行うこと。

三科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

四前三号の業務に附帯する業務を行うこと。

(株式等の取得及び保有)

第11条の2

センターは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

(積立金の処分)

第12条

センターは、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち農林水産大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における第十一条に規定する業務の財源に充てることができる。

2農林水産大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3センターは、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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