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国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法 第11条(業務の範囲)

  1. センターは、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
  2. 一熱帯又は亜熱帯に属する地域その他開発途上にある海外の地域における農林水産業に関する技術上の試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。
  3. 二前号の地域における農林水産業に関する内外の資料の収集、整理及び提供を行うこと。
  4. 三科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
  5. 四前三号の業務に附帯する業務を行うこと。

この条文の基本情報

業務の範囲とは何ですか?

定義業務の範囲とは、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第11条に定められた規定で、「センターは、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第11条(業務の範囲)は、日本の国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第11条の条文原文は「センターは、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第11条は第三章 業務等に置かれています。
  4. 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第11条の前の条は国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第10条です。
  7. 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第11条の次の条は国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第11条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法(平成十一年法律第百九十七号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000197
  • 本サイト収録国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法(平成十一年法律第百九十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000197/11

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