国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法 第10条(役員及び職員の地位)
センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
役員及び職員の地位とは何ですか?
定義役員及び職員の地位とは、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第10条に定められた規定で、「センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第10条(役員及び職員の地位)は、日本の国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第10条の条文原文は「センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」で始まります。
- 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第10条は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法の公布日は平成11年12月22日です。
- 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第10条の前の条は国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第9条です。
- 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第10条の次の条は国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第11条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法(平成十一年法律第百九十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000197 - 本サイト収録
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法(平成十一年法律第百九十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000197/10