受講中の講座ブックマーク無料で登録

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法 第10条(役員及び職員の地位)

センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

この条文の基本情報

役員及び職員の地位とは何ですか?

定義役員及び職員の地位とは、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第10条に定められた規定で、「センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第10条(役員及び職員の地位)は、日本の国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第10条の条文原文は「センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第10条は第二章 役員及び職員に置かれています。
  4. 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第10条の前の条は国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第9条です。
  7. 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第10条の次の条は国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法(平成十一年法律第百九十七号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000197
  • 本サイト収録国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法(平成十一年法律第百九十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000197/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›