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国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法 第四章 雑則

第13条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第四章 雑則は、第13条の全 1 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第四章 雑則が属する国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法の法令番号は平成十一年法律第百九十七号です。
  3. 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(主務大臣等)

第13条

センターに係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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