第十四条
第14条
第九条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第十四条
第九条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
一第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二第十二条第一項の規定により農林水産大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)