ブックマーク無料で登録

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法 第五章 罰則

第14条〜第15条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第五章 罰則は、第14条〜第15条の全 2 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第五章 罰則が属する国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法の法令番号は平成十一年法律第百九十七号です。
  3. 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十四条

第14条

第九条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第十五条

第15条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。

一第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

二第十二条第一項の規定により農林水産大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる