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国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法 第15条

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
  2. 一第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
  3. 二第十二条第一項の規定により農林水産大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第15条は、日本の国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第15条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第15条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第15条の前の条は国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法(平成十一年法律第百九十七号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000197
  • 本サイト収録国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法(平成十一年法律第百九十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000197/15

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