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国立研究開発法人森林研究・整備機構法 第五章 罰則

第26条〜第27条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第五章 罰則は、第26条〜第27条の全 2 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第五章 罰則が属する国立研究開発法人森林研究・整備機構法の法令番号は平成十一年法律第百九十八号です。
  3. 国立研究開発法人森林研究・整備機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 国立研究開発法人森林研究・整備機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十六条

第26条

第十一条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第二十七条

第27条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

二第十三条第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行ったとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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