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国立研究開発法人森林研究・整備機構法 第四章 雑則

第22条〜第25条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第四章 雑則は、第22条〜第25条の全 4 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第四章 雑則が属する国立研究開発法人森林研究・整備機構法の法令番号は平成十一年法律第百九十八号です。
  3. 国立研究開発法人森林研究・整備機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 国立研究開発法人森林研究・整備機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(緊急時の要請)

第22条

農林水産大臣は、森林に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合において、当該被害の拡大又は発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第十三条第一項第一号に掲げる業務のうち必要な試験及び研究、調査、分析又は鑑定を実施すべきことを要請することができる。

2機構は、前項の規定による農林水産大臣の要請があったときは、速やかにその要請された試験及び研究、調査、分析又は鑑定を実施しなければならない。

(財務大臣との協議)

第23条

農林水産大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。

一第十七条第一項の承認をしようとするとき。

二第十八条第一項、第二項若しくは第五項又は第二十条の認可をしようとするとき。

(主務大臣等)

第24条

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。

(他の法令の準用)

第25条

機構が行う第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関しては、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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