国立研究開発法人森林研究・整備機構法 第22条(緊急時の要請)
- 農林水産大臣は、森林に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合において、当該被害の拡大又は発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第十三条第一項第一号に掲げる業務のうち必要な試験及び研究、調査、分析又は鑑定を実施すべきことを要請することができる。
- 2.機構は、前項の規定による農林水産大臣の要請があったときは、速やかにその要請された試験及び研究、調査、分析又は鑑定を実施しなければならない。
この条文の基本情報
緊急時の要請とは何ですか?
定義緊急時の要請とは、国立研究開発法人森林研究・整備機構法第22条に定められた規定で、「農林水産大臣は、森林に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合において、当該被害の拡大又は発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、機構…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第22条(緊急時の要請)は、日本の国立研究開発法人森林研究・整備機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第22条の条文原文は「農林水産大臣は、森林に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合において、当該被害の拡大又は発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、機構…」で始まります。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第22条は第四章 雑則に置かれています。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法の公布日は平成11年12月22日です。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第22条の前の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構法第21条です。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第22条の次の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構法第23条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000198 - 本サイト収録
国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000198/22