国立研究開発法人森林研究・整備機構法 第21条(財政上の措置)
政府は、機構が、第十八条第一項又は第二項の規定により、長期借入金をし、又は債券を発行することによっても、なお第十三条第二項に規定する業務に要する費用又は当該業務に係る第十八条第二項の償還に充てるための資金の調達をすることが困難であると認められるときは、予算で定める額の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
財政上の措置とは何ですか?
定義財政上の措置とは、国立研究開発法人森林研究・整備機構法第21条に定められた規定で、「政府は、機構が、第十八条第一項又は第二項の規定により、長期借入金をし、又は債券を発行することによっても、なお第十三条第二項に規定する業務に要する費用又は当該業務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第21条(財政上の措置)は、日本の国立研究開発法人森林研究・整備機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第21条の条文原文は「政府は、機構が、第十八条第一項又は第二項の規定により、長期借入金をし、又は債券を発行することによっても、なお第十三条第二項に規定する業務に要する費用又は当該業務…」で始まります。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第21条は第三章 業務等に置かれています。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法の公布日は平成11年12月22日です。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第21条の前の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構法第20条です。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第21条の次の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構法第22条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000198 - 本サイト収録
国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000198/21