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国立研究開発法人森林研究・整備機構法 第三章 業務等

第13条〜第21条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第三章 業務等は、第13条〜第21条の全 10 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第三章 業務等が属する国立研究開発法人森林研究・整備機構法の法令番号は平成十一年法律第百九十八号です。
  3. 国立研究開発法人森林研究・整備機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 国立研究開発法人森林研究・整備機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第13条

機構は、第三条第一項の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

一森林及び林業に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。

二森林及び林業に関する試験及び研究に必要な標本の生産及び配布を行うこと。

三林木の優良な種苗の生産及び配布を行うこと。

四水源を涵養するための森林の造成を行うこと。

五科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

六前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、第三条第二項の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

一森林保険を行うこと。

二前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

3機構は、第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行うに当たっては、環境の保全について配慮しなければならない。

(立入調査等)

第14条

機構は、前条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務の遂行に必要な限度において、その職員に、他人の土地に立ち入り、測量、実地調査若しくは標識の建設をさせ、又は測量、実地調査若しくは標識の建設の支障となる立木竹を伐採させることができる。

2その職員に前項の規定による立入り又は伐採をさせる場合には、あらかじめその旨をその土地の占有者又は立木竹の所有者に通知しなければならない。

3第一項の規定により機構の職員が立ち入り、又は伐採をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

4機構は、第一項の規定による立入り又は伐採によって損失を受けた者に対し、その損失を補償しなければならない。

(業務の委託)

第15条

機構は、業務方法書で定めるところにより、次に掲げる者に対し、第十三条第二項に規定する業務(森林保険契約(森林保険法第二条第二項に規定する森林保険契約をいう。)の締結及び保険金の支払の決定を除く。)の一部を委託することができる。

一森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第九条第二項第一号又は第百一条第一項第三号に掲げる事業を行う森林組合又は森林組合連合会

二地方公共団体その他農林水産大臣の指定する者

2前項各号に掲げる者は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて、当該委託を受けた業務を行うことができる。

3第一項の規定により業務の委託を受けた同項各号に掲げる者(地方公共団体を除く。)の役員又は職員であって同項の規定による委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(株式等の取得及び保有)

第15条の2

機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

(区分経理)

第16条

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

一第十三条第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務

二第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務

三第十三条第二項に規定する業務

(利益及び損失の処理の特例等)

第17条

機構は、前条第一号及び第二号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下この項及び第四項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち農林水産大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における第十三条第一項に規定する業務の財源に充てることができる。

2機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

3前条第三号に掲げる業務に係る勘定については、通則法第四十四条第一項ただし書及び第三項の規定は、適用しない。

4機構は、前条第三号に掲げる業務に係る勘定において、中長期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間における積立金として整理しなければならない。

5前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

(長期借入金及び森林研究・整備機構債券)

第18条

機構は、第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同条第二項に規定する業務に要する費用に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は森林研究・整備機構債券(以下「債券」という。)を発行することができる。

2前項に規定するもののほか、機構は、長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。

3前二項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

4前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

5機構は、農林水産大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

6会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定による委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

7前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による長期借入金又は債券に関し必要な事項は、政令で定める。

(債務保証)

第19条

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、第十三条第二項に規定する業務に係る前条第一項又は第二項の規定による機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

(償還計画)

第20条

機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

(財政上の措置)

第21条

政府は、機構が、第十八条第一項又は第二項の規定により、長期借入金をし、又は債券を発行することによっても、なお第十三条第二項に規定する業務に要する費用又は当該業務に係る第十八条第二項の償還に充てるための資金の調達をすることが困難であると認められるときは、予算で定める額の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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