国立研究開発法人森林研究・整備機構法 第15条(業務の委託)
- 機構は、業務方法書で定めるところにより、次に掲げる者に対し、第十三条第二項に規定する業務(森林保険契約(森林保険法第二条第二項に規定する森林保険契約をいう。)の締結及び保険金の支払の決定を除く。)の一部を委託することができる。
- 一森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第九条第二項第一号又は第百一条第一項第三号に掲げる事業を行う森林組合又は森林組合連合会
- 二地方公共団体その他農林水産大臣の指定する者
- 2.前項各号に掲げる者は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて、当該委託を受けた業務を行うことができる。
- 3.第一項の規定により業務の委託を受けた同項各号に掲げる者(地方公共団体を除く。)の役員又は職員であって同項の規定による委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
業務の委託とは何ですか?
定義業務の委託とは、国立研究開発法人森林研究・整備機構法第15条に定められた規定で、「機構は、業務方法書で定めるところにより、次に掲げる者に対し、第十三条第二項に規定する業務(森林保険契約(森林保険法第二条第二項に規定する森林保険契約をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第15条(業務の委託)は、日本の国立研究開発法人森林研究・整備機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第15条の条文原文は「機構は、業務方法書で定めるところにより、次に掲げる者に対し、第十三条第二項に規定する業務(森林保険契約(森林保険法第二条第二項に規定する森林保険契約をいう。」で始まります。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第15条は第三章 業務等に置かれています。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法の公布日は平成11年12月22日です。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第15条の前の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構法第14条です。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第15条の次の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構法第15条の2です。
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- 正式書式
国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000198 - 本サイト収録
国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000198/15