国立研究開発法人森林研究・整備機構法 第14条(立入調査等)
- 機構は、前条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務の遂行に必要な限度において、その職員に、他人の土地に立ち入り、測量、実地調査若しくは標識の建設をさせ、又は測量、実地調査若しくは標識の建設の支障となる立木竹を伐採させることができる。
- 2.その職員に前項の規定による立入り又は伐採をさせる場合には、あらかじめその旨をその土地の占有者又は立木竹の所有者に通知しなければならない。
- 3.第一項の規定により機構の職員が立ち入り、又は伐採をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
- 4.機構は、第一項の規定による立入り又は伐採によって損失を受けた者に対し、その損失を補償しなければならない。
この条文の基本情報
立入調査等とは何ですか?
定義立入調査等とは、国立研究開発法人森林研究・整備機構法第14条に定められた規定で、「機構は、前条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務の遂行に必要な限度において、その職員に、他人の土地に立ち入り、測量、実地調査若しくは標識の建設をさせ、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第14条(立入調査等)は、日本の国立研究開発法人森林研究・整備機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第14条の条文原文は「機構は、前条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務の遂行に必要な限度において、その職員に、他人の土地に立ち入り、測量、実地調査若しくは標識の建設をさせ、…」で始まります。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第14条は第三章 業務等に置かれています。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法の公布日は平成11年12月22日です。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第14条の前の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構法第13条です。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第14条の次の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構法第15条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000198 - 本サイト収録
国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000198/14