(目的)
第1条
この法律は、国立研究開発法人森林研究・整備機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(目的)
この法律は、国立研究開発法人森林研究・整備機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人森林研究・整備機構とする。
(機構の目的)
涵
2機構は、前項に規定するもののほか、森林保険(森林保険法(昭和十二年法律第二十五号)第二条第一項に規定する森林保険をいう。第十三条第二項第一号において同じ。)を効率的かつ効果的に行うことを目的とする。
(国立研究開発法人)
機構は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。
(事務所)
機構は、主たる事務所を茨城県に置く。
(資本金)
機構の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)