国立研究開発法人森林研究・整備機構法 第3条(機構の目的)
- 涵
- 2.機構は、前項に規定するもののほか、森林保険(森林保険法(昭和十二年法律第二十五号)第二条第一項に規定する森林保険をいう。第十三条第二項第一号において同じ。)を効率的かつ効果的に行うことを目的とする。
この条文の基本情報
機構の目的とは何ですか?
定義機構の目的とは、国立研究開発法人森林研究・整備機構法第3条に定められた規定で、「涵 機構は、前項に規定するもののほか、森林保険(森林保険法(昭和十二年法律第二十五号)第二条第一項に規定する森林保険をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第3条(機構の目的)は、日本の国立研究開発法人森林研究・整備機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第3条の条文原文は「涵 機構は、前項に規定するもののほか、森林保険(森林保険法(昭和十二年法律第二十五号)第二条第一項に規定する森林保険をいう。」で始まります。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法の公布日は平成11年12月22日です。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第3条の前の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構法第2条です。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第3条の次の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構法第4条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000198 - 本サイト収録
国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000198/3