国立研究開発法人森林研究・整備機構法 第13条(業務の範囲)
- 機構は、第三条第一項の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
- 一森林及び林業に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。
- 二森林及び林業に関する試験及び研究に必要な標本の生産及び配布を行うこと。
- 三林木の優良な種苗の生産及び配布を行うこと。
- 四水源を涵養するための森林の造成を行うこと。
- 五科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
- 六前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
- 2.機構は、第三条第二項の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
- 一森林保険を行うこと。
- 二前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
- 3.機構は、第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行うに当たっては、環境の保全について配慮しなければならない。
この条文の基本情報
業務の範囲とは何ですか?
定義業務の範囲とは、国立研究開発法人森林研究・整備機構法第13条に定められた規定で、「機構は、第三条第一項の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第13条(業務の範囲)は、日本の国立研究開発法人森林研究・整備機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第13条の条文原文は「機構は、第三条第一項の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。」で始まります。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第13条は第三章 業務等に置かれています。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法の公布日は平成11年12月22日です。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第13条の前の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構法第12条です。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第13条の次の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構法第14条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000198 - 本サイト収録
国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000198/13