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国立研究開発法人森林研究・整備機構法 第19条(債務保証)

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、第十三条第二項に規定する業務に係る前条第一項又は第二項の規定による機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

この条文の基本情報

債務保証とは何ですか?

定義債務保証とは、国立研究開発法人森林研究・整備機構法第19条に定められた規定で、「政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、第十三条第二項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第19条(債務保証)は、日本の国立研究開発法人森林研究・整備機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第19条の条文原文は「政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、第十三条第二項…」で始まります。
  3. 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第19条は第三章 業務等に置かれています。
  4. 国立研究開発法人森林研究・整備機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 国立研究開発法人森林研究・整備機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第19条の前の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構法第18条です。
  7. 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第19条の次の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000198
  • 本サイト収録国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000198/19

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