国立研究開発法人森林研究・整備機構法 第16条(区分経理)
- 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
- 一第十三条第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
- 二第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
- 三第十三条第二項に規定する業務
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、国立研究開発法人森林研究・整備機構法第16条に定められた規定で、「機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第16条(区分経理)は、日本の国立研究開発法人森林研究・整備機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第16条の条文原文は「機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。」で始まります。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第16条は第三章 業務等に置かれています。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法の公布日は平成11年12月22日です。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第16条の前の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構法第15条の2です。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第16条の次の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構法第17条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000198 - 本サイト収録
国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000198/16