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国立研究開発法人森林研究・整備機構法 第23条(財務大臣との協議)

  1. 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。
  2. 一第十七条第一項の承認をしようとするとき。
  3. 二第十八条第一項、第二項若しくは第五項又は第二十条の認可をしようとするとき。

この条文の基本情報

財務大臣との協議とは何ですか?

定義財務大臣との協議とは、国立研究開発法人森林研究・整備機構法第23条に定められた規定で、「農林水産大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第23条(財務大臣との協議)は、日本の国立研究開発法人森林研究・整備機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第23条の条文原文は「農林水産大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第23条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 国立研究開発法人森林研究・整備機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 国立研究開発法人森林研究・整備機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第23条の前の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構法第22条です。
  7. 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第23条の次の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000198
  • 本サイト収録国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000198/23

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