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国立研究開発法人森林研究・整備機構法 第24条(主務大臣等)

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。

この条文の基本情報

主務大臣等とは何ですか?

定義主務大臣等とは、国立研究開発法人森林研究・整備機構法第24条に定められた規定で、「機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第24条(主務大臣等)は、日本の国立研究開発法人森林研究・整備機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第24条の条文原文は「機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第24条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 国立研究開発法人森林研究・整備機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 国立研究開発法人森林研究・整備機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第24条の前の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構法第23条です。
  7. 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第24条の次の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000198
  • 本サイト収録国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000198/24

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