(目的)
第1条
この法律は、国立研究開発法人水産研究・教育機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(目的)
この法律は、国立研究開発法人水産研究・教育機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人水産研究・教育機構とする。
(機構の目的)
国立研究開発法人水産研究・教育機構(以下「機構」という。)は、水産に関する技術の向上に寄与するための試験及び研究等を行うとともに、さけ類及びます類のふ化及び放流を行うほか、水産業を担う人材の育成を図るための水産に関する学理及び技術の教授を行うことを目的とする。
2機構は、前項に規定するもののほか、海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)第三条第一項に規定する海洋水産資源の開発及び利用の合理化(以下「海洋水産資源の開発及び利用の合理化」という。)のための調査等を行うことを目的とする。
(国立研究開発法人)
機構は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。
(事務所)
機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。
(資本金)
機構の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3機構は、前項又は附則第六条第一項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)