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国立研究開発法人水産研究・教育機構法 第二章 役員及び職員

第7条〜第11条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人水産研究・教育機構法第二章 役員及び職員は、第7条〜第11条の全 5 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人水産研究・教育機構法第二章 役員及び職員が属する国立研究開発法人水産研究・教育機構法の法令番号は平成十一年法律第百九十九号です。
  3. 国立研究開発法人水産研究・教育機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 国立研究開発法人水産研究・教育機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(役員)

第7条

機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2機構に、役員として、理事六人以内を置くことができる。

(理事の職務及び権限等)

第8条

理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

2理事のうちから理事長が指名する者一人は、第十二条第一項第一号の業務(同項第五号の業務に係る研究に限る。)及び同項第五号の業務並びにこれらに附帯する業務について、理事長の定めるところにより、機構を代表する。

3通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

4前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

(理事の任期)

第9条

理事の任期は、二年とする。

(役員及び職員の秘密保持義務)

第10条

機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(役員及び職員の地位)

第11条

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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