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国立研究開発法人水産研究・教育機構法 第三章 業務等

第12条〜第15条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人水産研究・教育機構法第三章 業務等は、第12条〜第15条の全 5 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人水産研究・教育機構法第三章 業務等が属する国立研究開発法人水産研究・教育機構法の法令番号は平成十一年法律第百九十九号です。
  3. 国立研究開発法人水産研究・教育機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 国立研究開発法人水産研究・教育機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第12条

機構は、第三条第一項の目的を達成するため、次の業務を行う。

一水産に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。

二水産に関する試験及び研究に必要な種苗及び標本の生産及び配布を行うこと。

三栽培漁業に関する技術の開発を行うこと。

四さけ類及びます類のふ化及び放流(個体群の維持のためのものに限る。)を行うこと。

五水産に関する学理及び技術の教授を行うこと。

六第一号から第三号までの業務に関し、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

七前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、第三条第二項の目的を達成するため、次の業務を行う。

一海洋の新漁場における漁業生産の企業化その他の海洋水産資源の開発及び利用の合理化のための調査を行うこと(次号に掲げるものを除く。)。

二海洋の漁場における新漁業生産方式の企業化のための調査を行うこと。

三海洋水産資源の開発及び利用の合理化に関する情報及び資料の収集及び提供を行うこと。

四第一号及び第二号の業務に関し、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

五前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

3前項第二号の規定による調査は、漁業を営む者又はその団体のみではその新漁業生産方式の企業化を図ることが著しく困難である場合に限り、行うことができる。

4機構は、第一項及び第二項に規定する業務のほか、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第三十二条第一項の規定による立入り、質問、検査及び収去を行う。

(調査結果の公表等)

第13条

機構は、海洋の新漁場における漁業生産の企業化のための調査について、農林水産省令で定めるところにより、当該調査の結果を農林水産大臣に報告するとともに、その概要を公表しなければならない。

(株式等の取得及び保有)

第13条の2

機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

(区分経理)

第14条

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

一第十二条第一項及び第四項に規定する業務

二第十二条第二項に規定する業務

(積立金の処分)

第15条

機構は、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち農林水産大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における第十二条第一項、第二項及び第四項に規定する業務の財源に充てることができる。

2農林水産大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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