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国立研究開発法人水産研究・教育機構法 第四章 雑則

第16条〜第17条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人水産研究・教育機構法第四章 雑則は、第16条〜第17条の全 2 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人水産研究・教育機構法第四章 雑則が属する国立研究開発法人水産研究・教育機構法の法令番号は平成十一年法律第百九十九号です。
  3. 国立研究開発法人水産研究・教育機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 国立研究開発法人水産研究・教育機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(緊急時の要請)

第16条

農林水産大臣は、水産動植物に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合において、当該被害の拡大又は発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第十二条第一項第一号及び第三号に掲げる業務のうち必要な試験及び研究、調査、分析、鑑定又は技術の開発を実施すべきことを要請することができる。

2機構は、前項の規定による農林水産大臣の要請があったときは、速やかにその要請された試験及び研究、調査、分析、鑑定又は技術の開発を実施しなければならない。

(主務大臣等)

第17条

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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