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国立研究開発法人水産研究・教育機構法 第13条(調査結果の公表等)

機構は、海洋の新漁場における漁業生産の企業化のための調査について、農林水産省令で定めるところにより、当該調査の結果を農林水産大臣に報告するとともに、その概要を公表しなければならない。

この条文の基本情報

調査結果の公表等とは何ですか?

定義調査結果の公表等とは、国立研究開発法人水産研究・教育機構法第13条に定められた規定で、「機構は、海洋の新漁場における漁業生産の企業化のための調査について、農林水産省令で定めるところにより、当該調査の結果を農林水産大臣に報告するとともに、その概要を公…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人水産研究・教育機構法第13条(調査結果の公表等)は、日本の国立研究開発法人水産研究・教育機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人水産研究・教育機構法第13条の条文原文は「機構は、海洋の新漁場における漁業生産の企業化のための調査について、農林水産省令で定めるところにより、当該調査の結果を農林水産大臣に報告するとともに、その概要を公…」で始まります。
  3. 国立研究開発法人水産研究・教育機構法第13条は第三章 業務等に置かれています。
  4. 国立研究開発法人水産研究・教育機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 国立研究開発法人水産研究・教育機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人水産研究・教育機構法第13条の前の条は国立研究開発法人水産研究・教育機構法第12条です。
  7. 国立研究開発法人水産研究・教育機構法第13条の次の条は国立研究開発法人水産研究・教育機構法第13条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000199
  • 本サイト収録国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000199/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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