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独立行政法人経済産業研究所法 第四章 雑則

第14条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人経済産業研究所法第四章 雑則は、第14条の全 1 条で構成されています。
  2. 独立行政法人経済産業研究所法第四章 雑則が属する独立行政法人経済産業研究所法の法令番号は平成十一年法律第二百号です。
  3. 独立行政法人経済産業研究所法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 独立行政法人経済産業研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(主務大臣等)

第14条

研究所に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。

一役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、経済産業大臣

二第十二条第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関する事項については、内閣総理大臣

三第十二条に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、経済産業大臣

2研究所に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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