(主務大臣等)
第14条
研究所に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。
一役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、経済産業大臣
二第十二条第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関する事項については、内閣総理大臣
三第十二条に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、経済産業大臣
2研究所に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
(主務大臣等)
研究所に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。
一役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、経済産業大臣
二第十二条第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関する事項については、内閣総理大臣
三第十二条に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、経済産業大臣
2研究所に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)