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独立行政法人経済産業研究所法 第五章 罰則

第15条〜第16条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人経済産業研究所法第五章 罰則は、第15条〜第16条の全 2 条で構成されています。
  2. 独立行政法人経済産業研究所法第五章 罰則が属する独立行政法人経済産業研究所法の法令番号は平成十一年法律第二百号です。
  3. 独立行政法人経済産業研究所法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 独立行政法人経済産業研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

第十五条

第15条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究所の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一第十二条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

二第十三条第一項の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

第十六条

第16条

第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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