(業務の範囲)
第12条
研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一内外の経済及び産業に関する事情並びに経済産業政策に関する基礎的な調査及び研究を行うこと。
二前号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。
三内外の経済及び産業に関する事情並びに経済産業政策に関する図書及び資料の収集、保管、編集及び提供を行うこと。
四経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第三条の二第八項の規定による同項に規定する業務及び同法第三条の四第二項の規定による同項に規定する業務を行うこと。
五前各号の業務に附帯する業務を行うこと。