独立行政法人経済産業研究所法 第12条(業務の範囲)
- 研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一内外の経済及び産業に関する事情並びに経済産業政策に関する基礎的な調査及び研究を行うこと。
- 二前号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。
- 三内外の経済及び産業に関する事情並びに経済産業政策に関する図書及び資料の収集、保管、編集及び提供を行うこと。
- 四経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第三条の二第八項の規定による同項に規定する業務及び同法第三条の四第二項の規定による同項に規定する業務を行うこと。
- 五前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
この条文の基本情報
業務の範囲とは何ですか?
定義業務の範囲とは、独立行政法人経済産業研究所法第12条に定められた規定で、「研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人経済産業研究所法第12条(業務の範囲)は、日本の独立行政法人経済産業研究所法に含まれる条文です。
- 独立行政法人経済産業研究所法第12条の条文原文は「研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
- 独立行政法人経済産業研究所法第12条は第三章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人経済産業研究所法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人経済産業研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人経済産業研究所法第12条の前の条は独立行政法人経済産業研究所法第11条です。
- 独立行政法人経済産業研究所法第12条の次の条は独立行政法人経済産業研究所法第12条の2です。
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- 正式書式
独立行政法人経済産業研究所法(平成十一年法律第二百号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000200 - 本サイト収録
独立行政法人経済産業研究所法(平成十一年法律第二百号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000200/12