ブックマーク無料で登録

独立行政法人経済産業研究所法 第一章 総則

第1条〜第6条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人経済産業研究所法第一章 総則は、第1条〜第6条の全 7 条で構成されています。
  2. 独立行政法人経済産業研究所法第一章 総則が属する独立行政法人経済産業研究所法の法令番号は平成十一年法律第二百号です。
  3. 独立行政法人経済産業研究所法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 独立行政法人経済産業研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、独立行政法人経済産業研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

(名称)

第2条

この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人経済産業研究所とする。

(研究所の目的)

第3条

独立行政法人経済産業研究所(以下「研究所」という。)は、内外の経済及び産業に関する事情並びに経済産業政策に関する基礎的な調査及び研究等を効率的かつ効果的に行うとともに、その成果を活用することにより、我が国の経済産業政策の立案に寄与するとともに、広く一般の経済及び産業に関する知識と理解の増進を図り、もって経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保に資することを目的とする。

(中期目標管理法人)

第3条の2

研究所は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

(事務所)

第4条

研究所は、主たる事務所を東京都に置く。

(資本金)

第5条

政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に出資することができる。

2研究所は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額を資本金とし、又はその出資額により資本金を増加するものとする。

(名称の使用制限)

第6条

研究所でない者は、経済産業研究所という名称を用いてはならない。

独立行政法人経済産業研究所法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる