独立行政法人経済産業研究所法 第3条(研究所の目的)
独立行政法人経済産業研究所(以下「研究所」という。)は、内外の経済及び産業に関する事情並びに経済産業政策に関する基礎的な調査及び研究等を効率的かつ効果的に行うとともに、その成果を活用することにより、我が国の経済産業政策の立案に寄与するとともに、広く一般の経済及び産業に関する知識と理解の増進を図り、もって経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保に資することを目的とする。
この条文の基本情報
研究所の目的とは何ですか?
定義研究所の目的とは、独立行政法人経済産業研究所法第3条に定められた規定で、「独立行政法人経済産業研究所(以下「研究所」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人経済産業研究所法第3条(研究所の目的)は、日本の独立行政法人経済産業研究所法に含まれる条文です。
- 独立行政法人経済産業研究所法第3条の条文原文は「独立行政法人経済産業研究所(以下「研究所」という。」で始まります。
- 独立行政法人経済産業研究所法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 独立行政法人経済産業研究所法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人経済産業研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人経済産業研究所法第3条の前の条は独立行政法人経済産業研究所法第2条です。
- 独立行政法人経済産業研究所法第3条の次の条は独立行政法人経済産業研究所法第3条の2です。
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- 正式書式
独立行政法人経済産業研究所法(平成十一年法律第二百号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000200 - 本サイト収録
独立行政法人経済産業研究所法(平成十一年法律第二百号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000200/3