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独立行政法人工業所有権情報・研修館法 第四章 雑則

第14条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人工業所有権情報・研修館法第四章 雑則は、第14条の全 1 条で構成されています。
  2. 独立行政法人工業所有権情報・研修館法第四章 雑則が属する独立行政法人工業所有権情報・研修館法の法令番号は平成十一年法律第二百一号です。
  3. 独立行政法人工業所有権情報・研修館法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 独立行政法人工業所有権情報・研修館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(主務大臣等)

第14条

情報・研修館に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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