第十五条
第15条
第九条の規定に違反し、その職務に関して知得した特許出願中の発明、実用新案登録出願中の考案又は意匠登録出願中の意匠に関する秘密を漏らし、又はこれらに関する秘密を盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2第九条の規定に違反して秘密(前項に規定するものを除く。)を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第十五条
第九条の規定に違反し、その職務に関して知得した特許出願中の発明、実用新案登録出願中の考案又は意匠登録出願中の意匠に関する秘密を漏らし、又はこれらに関する秘密を盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2第九条の規定に違反して秘密(前項に規定するものを除く。)を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした情報・研修館の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二第十三条第一項の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)