ブックマーク無料で登録

独立行政法人工業所有権情報・研修館法 第三章 業務等

第11条〜第13条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人工業所有権情報・研修館法第三章 業務等は、第11条〜第13条の全 3 条で構成されています。
  2. 独立行政法人工業所有権情報・研修館法第三章 業務等が属する独立行政法人工業所有権情報・研修館法の法令番号は平成十一年法律第二百一号です。
  3. 独立行政法人工業所有権情報・研修館法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 独立行政法人工業所有権情報・研修館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第11条

情報・研修館は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一発明、実用新案、意匠及び商標に関する公報、見本及びひな形を収集し、保管し、及び陳列し、並びにこれらを閲覧させ、又は観覧させること。

二審査及び審判に関する図書及び書類その他必要な文献を収集し、及び保管し、並びにこれらを閲覧させること。

三工業所有権の流通の促進を図るため必要な情報の収集、整理及び提供を行うこと。

四前三号に掲げるもののほか、工業所有権に関する情報の活用の促進を図るため必要な情報の収集、整理及び提供を行うこと。

五工業所有権に関する相談に関すること。

六中小企業者及び試験研究機関等に対する工業所有権の保護及び利用に関する助言を行うこと。

七中小企業者及び試験研究機関等に対するこれらの者の工業所有権の保護及び利用を図るため必要な資金に充てるための助成金の交付を行うこと。

八工業所有権に関する情報システムの整備及び管理を行うこと。

九特許庁の職員その他の工業所有権に関する業務に従事する者に対する研修を行うこと。

十産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十五及び第三十四条の二第一項の規定による助言並びに同条第二項の規定による助成を行うこと。

十一前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

第12条

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、前条第七号及び第十号の規定により情報・研修館が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人工業所有権情報・研修館」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人工業所有権情報・研修館の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項第一号、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人工業所有権情報・研修館」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人工業所有権情報・研修館の事業年度」と読み替えるものとする。

(積立金の処分)

第13条

情報・研修館は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十一条に規定する業務の財源に充てることができる。

2経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3情報・研修館は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

独立行政法人工業所有権情報・研修館法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる