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独立行政法人工業所有権情報・研修館法 第一章 総則

第1条〜第5条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人工業所有権情報・研修館法第一章 総則は、第1条〜第5条の全 6 条で構成されています。
  2. 独立行政法人工業所有権情報・研修館法第一章 総則が属する独立行政法人工業所有権情報・研修館法の法令番号は平成十一年法律第二百一号です。
  3. 独立行政法人工業所有権情報・研修館法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 独立行政法人工業所有権情報・研修館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、独立行政法人工業所有権情報・研修館の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

(名称)

第2条

この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人工業所有権情報・研修館とする。

(情報・研修館の目的)

第3条

独立行政法人工業所有権情報・研修館(以下「情報・研修館」という。)は、発明、実用新案、意匠及び商標に関する公報、審査及び審判に関する文献その他の工業所有権に関する情報の収集、整理及び提供、中小企業者(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九条の二第二項に規定する中小企業者をいう。第十一条第六号及び第七号において同じ。)及び試験研究機関等(同法第百九条の二第三項に規定する試験研究機関等をいう。第十一条第六号及び第七号において同じ。)に対する工業所有権の保護及び利用に関する助言及び助成並びに特許庁の職員その他の工業所有権に関する業務に従事する者に対する研修を行うこと等により、工業所有権の保護及び利用の促進を図ることを目的とする。

(中期目標管理法人)

第3条の2

情報・研修館は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

(事務所)

第4条

情報・研修館は、主たる事務所を東京都に置く。

(資本金)

第5条

政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、情報・研修館に出資することができる。

2情報・研修館は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額を資本金とし、又はその出資額により資本金を増加するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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