独立行政法人工業所有権情報・研修館法 第3条(情報・研修館の目的)
独立行政法人工業所有権情報・研修館(以下「情報・研修館」という。)は、発明、実用新案、意匠及び商標に関する公報、審査及び審判に関する文献その他の工業所有権に関する情報の収集、整理及び提供、中小企業者(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九条の二第二項に規定する中小企業者をいう。第十一条第六号及び第七号において同じ。)及び試験研究機関等(同法第百九条の二第三項に規定する試験研究機関等をいう。第十一条第六号及び第七号において同じ。)に対する工業所有権の保護及び利用に関する助言及び助成並びに特許庁の職員その他の工業所有権に関する業務に従事する者に対する研修を行うこと等により、工業所有権の保護及び利用の促進を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
情報・研修館の目的とは何ですか?
定義情報・研修館の目的とは、独立行政法人工業所有権情報・研修館法第3条に定められた規定で、「独立行政法人工業所有権情報・研修館(以下「情報・研修館」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人工業所有権情報・研修館法第3条(情報・研修館の目的)は、日本の独立行政法人工業所有権情報・研修館法に含まれる条文です。
- 独立行政法人工業所有権情報・研修館法第3条の条文原文は「独立行政法人工業所有権情報・研修館(以下「情報・研修館」という。」で始まります。
- 独立行政法人工業所有権情報・研修館法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 独立行政法人工業所有権情報・研修館法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人工業所有権情報・研修館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人工業所有権情報・研修館法第3条の前の条は独立行政法人工業所有権情報・研修館法第2条です。
- 独立行政法人工業所有権情報・研修館法第3条の次の条は独立行政法人工業所有権情報・研修館法第3条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成十一年法律第二百一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000201 - 本サイト収録
独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成十一年法律第二百一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000201/3