独立行政法人工業所有権情報・研修館法 第15条
- 第九条の規定に違反し、その職務に関して知得した特許出願中の発明、実用新案登録出願中の考案又は意匠登録出願中の意匠に関する秘密を漏らし、又はこれらに関する秘密を盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 2.第九条の規定に違反して秘密(前項に規定するものを除く。)を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人工業所有権情報・研修館法第15条は、日本の独立行政法人工業所有権情報・研修館法に含まれる条文です。
- 独立行政法人工業所有権情報・研修館法第15条の条文原文は「第九条の規定に違反し、その職務に関して知得した特許出願中の発明、実用新案登録出願中の考案又は意匠登録出願中の意匠に関する秘密を漏らし、又はこれらに関する秘密を盗…」で始まります。
- 独立行政法人工業所有権情報・研修館法第15条は第五章 罰則に置かれています。
- 独立行政法人工業所有権情報・研修館法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人工業所有権情報・研修館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人工業所有権情報・研修館法第15条の前の条は独立行政法人工業所有権情報・研修館法第14条です。
- 独立行政法人工業所有権情報・研修館法第15条の次の条は独立行政法人工業所有権情報・研修館法第16条です。
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- 正式書式
独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成十一年法律第二百一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000201 - 本サイト収録
独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成十一年法律第二百一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000201/15