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アルコール事業法 第二節 アルコールの輸入の事業

第16条〜第20条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. アルコール事業法第二節 アルコールの輸入の事業は、第16条〜第20条の全 5 条で構成されています。
  2. アルコール事業法第二節 アルコールの輸入の事業が属するアルコール事業法の法令番号は平成十二年法律第三十六号です。
  3. アルコール事業法の公布日は平成12年4月5日です。
  4. アルコール事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(輸入の許可)

第16条

アルコールの輸入を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一商号、名称又は氏名及び住所

二法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所

三未成年者である場合においては、その法定代理人(アルコールの輸入に係る事業に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名称及び住所

四前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所

五主たる事務所の所在地及び貯蔵所の所在地

六貯蔵所ごとの設備の能力及び構造

七事業開始の予定年月日

八その他経済産業省令で定める事項

第十七条

第17条

前条第一項の許可を受けた者(以下「輸入事業者」という。)でなければ、アルコールを輸入してはならない。ただし、試験、研究又は分析のために使用する目的でアルコールを輸入しようとする場合において、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

(許可の基準)

第18条

経済産業大臣は、第十六条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。

二アルコールの数量の管理のための措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

三その他アルコールの適正な流通の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。

(必要な行為の継続等)

第19条

輸入事業者の相続人につき次条において準用する第七条第一項ただし書の規定の適用がある場合、次条において準用する第十一条第二項の規定により輸入事業者の許可が効力を失った場合又は次条において準用する第十二条の規定により輸入事業者の許可が取り消された場合において、当該貯蔵所にその業務に係るアルコールが現存するときは、経済産業大臣は、当該相続人、当該効力を失った許可を受けていた者又は当該取り消された許可を受けていた者の申請により、期間を指定し、そのアルコールの譲渡を継続させることができる。

2前項の場合においては、同項の規定により経済産業大臣が指定した期間は、同項に規定する者を輸入事業者とみなして、この法律の規定を適用する。

(準用)

第20条

第五条の規定は第十六条第一項の許可に、第七条から第十二条まで及び第十四条の規定は輸入事業者に準用する。この場合において、第七条第一項中「第五条各号」とあるのは「第二十条において準用する第五条各号」と、第八条第一項中「第三条第二項第六号」とあるのは「第十六条第二項第六号」と、同条第二項中「第三条第二項第一号から第四号まで若しくは第八号」とあるのは「第十六条第二項第一号から第四号まで若しくは第八号」と、同条第三項中「第六条」とあるのは「第十八条」と、第九条第三項中「アルコール、酒母又はもろみ」とあるのは「アルコール」と、第十二条第二号中「第五条第一号又は第四号から第六号まで」とあるのは「第二十条において準用する第五条第一号又は第四号から第六号まで」と、同条第四号中「第三条第一項」とあるのは「第十六条第一項」と、同号及び同条第五号中「第八条第一項」とあるのは「第二十条において準用する第八条第一項」と、第十四条中「製造事業者名簿」とあるのは「輸入事業者名簿」と、同条第一項中「第三条第二項第一号、第二号及び第五号」とあるのは「第十六条第二項第一号、第二号及び第五号」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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