ブックマーク無料で登録

アルコール事業法 第二章 事業等の許可

第3条〜第30条・全 28 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. アルコール事業法第二章 事業等の許可は、第3条〜第30条の全 28 条で構成されています。
  2. アルコール事業法第二章 事業等の許可が属するアルコール事業法の法令番号は平成十二年法律第三十六号です。
  3. アルコール事業法の公布日は平成12年4月5日です。
  4. アルコール事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 アルコールの製造の事業

(製造の許可)

第3条

アルコールの製造(精製(アルコールの利用価値を高めるため蒸留その他の方法によりアルコールの不純物を除去することをいう。以下同じ。)を含む。第十五条を除き、以下同じ。)を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一商号、名称又は氏名及び住所

二法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所

三未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。以下同じ。)である場合においては、その法定代理人(アルコールの製造に係る事業に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名称及び住所

四前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所

五主たる事務所の所在地並びに製造場及び貯蔵所の所在地

六製造場及び貯蔵所ごとの設備の能力及び構造

七事業開始の予定年月日

八その他経済産業省令で定める事項

第四条

第4条

前条第一項の許可を受けた者(以下「製造事業者」という。)でなければ、アルコールを製造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一第二十六条第一項の許可を受けた者(以下「許可使用者」という。)が当該許可に係るアルコールの使用の過程においてそのアルコールを精製するとき。

二特定アルコールを使用する者がその使用の過程においてその特定アルコールを精製するとき。

三アルコールの製造の方法を試験し、又は研究するためにアルコールを製造する場合において、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたとき。

(欠格条項)

第5条

次の各号のいずれかに該当する者は、第三条第一項の許可を受けることができない。

一この法律若しくは酒税法の規定により罰金の刑に処せられ、又は酒税法の規定に違反して国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過しない者

二第十二条第一号、第二号、第四号若しくは第五号(これらの規定を第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消され、又は酒税法第十二条第一号若しくは第二号(これらの規定を同法第十三条において準用する場合を含む。)、第五号若しくは第六号若しくは同法第十四条第一号、第二号若しくは第四号の規定により免許を取り消され、それぞれ、その取消しの日から三年を経過しない者

三第三条第一項、第十六条第一項、第二十一条第一項若しくは第二十六条第一項の許可を受けた法人が第十二条第一号、第二号、第四号若しくは第五号(これらの規定を第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合(第十二条第二号(第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一号(第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。)又は酒税法第七条第一項若しくは同法第九条第一項の免許を受けた法人が同法第十二条第一号、第二号若しくは第五号若しくは同法第十四条第一号若しくは第二号の規定により免許を取り消された場合(同法第十二条第二号又は同法第十四条第二号の規定により免許を取り消された場合については、当該法人が同法第十条第七号(この法律若しくは酒税法の規定により罰金の刑に処せられ、又は同法の規定に違反して国税通則法の規定により通告処分を受けたことによる場合に限る。)に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。)において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該法人の業務を行う役員であった者で、それぞれ、その取消しの日から三年を経過しない者

四拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者

五法人であって、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

六未成年者であって、その法定代理人(アルコールの製造に係る事業に関し代理権を有する者に限る。)が前各号のいずれかに該当するもの

(許可の基準)

第6条

経済産業大臣は、第三条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。

二アルコールの数量の管理のための措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

三その他アルコールの適正な流通の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。

(承継)

第7条

製造事業者がその事業の全部を譲り渡し、又は製造事業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その製造事業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は当該相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第五条各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2前項の規定により製造事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(変更の許可等)

第8条

製造事業者は、第三条第二項第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2製造事業者は、第三条第二項第一号から第四号まで若しくは第八号に掲げる事項に変更があったとき又は前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは遅滞なく、同条第二項第五号又は第七号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3第六条の規定は、第一項の許可に準用する。

(報告等)

第9条

製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

2製造事業者は、毎年、経済産業省令で定めるところにより、その業務に関し経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。

3製造事業者は、前項に定めるもののほか、その業務に係るアルコール、酒母又はもろみを亡失し、又は盗み取られたときは、経済産業省令で定めるところにより、直ちに、その旨を経済産業大臣に報告し、その検査を受けなければならない。

(業務改善命令)

第10条

経済産業大臣は、製造事業者の業務の運営に関しアルコールの適正な流通を確保するために改善が必要であると認めるときは、当該製造事業者に対し、その改善に必要な措置を命ずることができる。

(廃止の届出)

第11条

製造事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2製造事業者がその事業を廃止したときは、その許可は効力を失う。

(許可の取消し等)

第12条

経済産業大臣は、製造事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

一この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可に付された条件に違反したとき。

二第五条第一号又は第四号から第六号までに掲げる者に該当することとなったとき。

三正当な理由がないのに、二年以内にその事業を開始せず、又は二年を超えて引き続きその事業を休止したとき。

四不正の手段により第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けたとき。

五第八条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。

(必要な行為の継続等)

第13条

製造事業者の相続人につき第七条第一項ただし書の規定の適用がある場合、第十一条第二項の規定により製造事業者の許可が効力を失った場合又は前条の規定により製造事業者の許可が取り消された場合において、当該製造場又は貯蔵所にその業務に係る半製品又はアルコールが現存するときは、経済産業大臣は、当該相続人、当該効力を失った許可を受けていた者又は当該取り消された許可を受けていた者の申請により、期間を指定し、そのアルコールの製造又は譲渡を継続させることができる。

2前項の場合においては、同項の規定により経済産業大臣が指定した期間は、同項に規定する者を製造事業者とみなして、この法律の規定を適用する。

(製造事業者名簿)

第14条

経済産業大臣は、製造事業者に関する第三条第二項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項その他経済産業省令で定める事項を記載した製造事業者名簿を備えなければならない。

2経済産業大臣は、製造事業者名簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(酒母等の譲渡等の禁止)

第15条

製造事業者は、アルコールの製造に係る酒母又はもろみを譲渡し、アルコールの製造以外の用途に使用し、又は経済産業大臣の承認を受けないで製造場から移出してはならない。

第二節 アルコールの輸入の事業

(輸入の許可)

第16条

アルコールの輸入を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一商号、名称又は氏名及び住所

二法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所

三未成年者である場合においては、その法定代理人(アルコールの輸入に係る事業に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名称及び住所

四前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所

五主たる事務所の所在地及び貯蔵所の所在地

六貯蔵所ごとの設備の能力及び構造

七事業開始の予定年月日

八その他経済産業省令で定める事項

第十七条

第17条

前条第一項の許可を受けた者(以下「輸入事業者」という。)でなければ、アルコールを輸入してはならない。ただし、試験、研究又は分析のために使用する目的でアルコールを輸入しようとする場合において、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

(許可の基準)

第18条

経済産業大臣は、第十六条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。

二アルコールの数量の管理のための措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

三その他アルコールの適正な流通の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。

(必要な行為の継続等)

第19条

輸入事業者の相続人につき次条において準用する第七条第一項ただし書の規定の適用がある場合、次条において準用する第十一条第二項の規定により輸入事業者の許可が効力を失った場合又は次条において準用する第十二条の規定により輸入事業者の許可が取り消された場合において、当該貯蔵所にその業務に係るアルコールが現存するときは、経済産業大臣は、当該相続人、当該効力を失った許可を受けていた者又は当該取り消された許可を受けていた者の申請により、期間を指定し、そのアルコールの譲渡を継続させることができる。

2前項の場合においては、同項の規定により経済産業大臣が指定した期間は、同項に規定する者を輸入事業者とみなして、この法律の規定を適用する。

(準用)

第20条

第五条の規定は第十六条第一項の許可に、第七条から第十二条まで及び第十四条の規定は輸入事業者に準用する。この場合において、第七条第一項中「第五条各号」とあるのは「第二十条において準用する第五条各号」と、第八条第一項中「第三条第二項第六号」とあるのは「第十六条第二項第六号」と、同条第二項中「第三条第二項第一号から第四号まで若しくは第八号」とあるのは「第十六条第二項第一号から第四号まで若しくは第八号」と、同条第三項中「第六条」とあるのは「第十八条」と、第九条第三項中「アルコール、酒母又はもろみ」とあるのは「アルコール」と、第十二条第二号中「第五条第一号又は第四号から第六号まで」とあるのは「第二十条において準用する第五条第一号又は第四号から第六号まで」と、同条第四号中「第三条第一項」とあるのは「第十六条第一項」と、同号及び同条第五号中「第八条第一項」とあるのは「第二十条において準用する第八条第一項」と、第十四条中「製造事業者名簿」とあるのは「輸入事業者名簿」と、同条第一項中「第三条第二項第一号、第二号及び第五号」とあるのは「第十六条第二項第一号、第二号及び第五号」と読み替えるものとする。

第三節 アルコールの販売の事業

(販売の許可)

第21条

アルコール(特定アルコールを除く。以下この条及び次条において同じ。)の販売を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、製造事業者又は輸入事業者が、その製造し、又は輸入したアルコールを販売する場合は、この限りでない。

2前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一商号、名称又は氏名及び住所

二法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所

三未成年者である場合においては、その法定代理人(アルコールの販売に係る事業に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名称及び住所

四前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所

五主たる事務所の所在地並びに営業所及び貯蔵所の所在地

六貯蔵所ごとの設備の能力及び構造

七事業開始の予定年月日

八その他経済産業省令で定める事項

第二十二条

第22条

前条第一項の許可を受けた者(以下「販売事業者」という。)、製造事業者又は輸入事業者でなければ、アルコールを譲渡してはならない。ただし、許可使用者が経済産業大臣の承認を受けて、アルコールを譲渡する場合は、この限りでない。

2販売事業者は、製造事業者等(製造事業者、販売事業者、許可使用者及び第四条第三号の規定により経済産業大臣の承認を受けた者をいう。以下同じ。)以外の者にアルコールを譲渡してはならない。ただし、輸出する場合は、この限りでない。

3製造事業者は、その製造したアルコールを製造事業者等以外の者に譲渡してはならない。ただし、輸出する場合は、この限りでない。

4輸入事業者は、その輸入したアルコールを製造事業者等以外の者に譲渡してはならない。ただし、輸出する場合は、この限りでない。

(許可の基準)

第23条

経済産業大臣は、第二十一条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。

二アルコールの数量の管理のための措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

三その他アルコールの適正な流通の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。

(必要な行為の継続等)

第24条

販売事業者の相続人につき次条において準用する第七条第一項ただし書の規定の適用がある場合、次条において準用する第十一条第二項の規定により販売事業者の許可が効力を失った場合又は次条において準用する第十二条の規定により販売事業者の許可が取り消された場合において、当該貯蔵所にその業務に係るアルコールが現存するときは、経済産業大臣は、当該相続人、当該効力を失った許可を受けていた者又は当該取り消された許可を受けていた者の申請により、期間を指定し、そのアルコールの譲渡を継続させることができる。

2前項の場合においては、同項の規定により経済産業大臣が指定した期間は、同項に規定する者を販売事業者とみなして、この法律の規定を適用する。

(準用)

第25条

第五条の規定は第二十一条第一項の許可に、第七条から第十二条まで及び第十四条の規定は販売事業者に準用する。この場合において、第七条第一項中「第五条各号」とあるのは「第二十五条において準用する第五条各号」と、第八条第一項中「第三条第二項第六号」とあるのは「第二十一条第二項第六号」と、同条第二項中「第三条第二項第一号から第四号まで若しくは第八号」とあるのは「第二十一条第二項第一号から第四号まで若しくは第八号」と、同条第三項中「第六条」とあるのは「第二十三条」と、第九条第三項中「アルコール、酒母又はもろみ」とあるのは「アルコール」と、第十二条第二号中「第五条第一号又は第四号から第六号まで」とあるのは「第二十五条において準用する第五条第一号又は第四号から第六号まで」と、同条第四号中「第三条第一項」とあるのは「第二十一条第一項」と、同号及び同条第五号中「第八条第一項」とあるのは「第二十五条において準用する第八条第一項」と、第十四条中「製造事業者名簿」とあるのは「販売事業者名簿」と、同条第一項中「第三条第二項第一号、第二号及び第五号」とあるのは「第二十一条第二項第一号、第二号及び第五号」と読み替えるものとする。

第四節 アルコールの使用

(使用の許可)

第26条

アルコール(特定アルコールを除く。以下この条及び次条において同じ。)を工業用に使用しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一商号、名称又は氏名及び住所

二法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所

三未成年者である場合においては、その法定代理人(アルコールの使用に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名称及び住所

四前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所

五主たる事務所の所在地並びにアルコールの使用施設及び貯蔵設備の所在地

六使用施設ごとのアルコールの用途及び使用方法並びに使用設備の能力及び構造並びに貯蔵設備ごとの能力及び構造

七使用の時期

八その他経済産業省令で定める事項

第二十七条

第27条

許可使用者でなければ、アルコールを使用してはならない。ただし、第十七条ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けて輸入したアルコールを試験、研究又は分析のために使用するときは、この限りでない。

2許可使用者は、当該許可に係る用途にアルコールを使用し、かつ当該許可に係る使用方法によりアルコールを使用しなければならない。

(許可の基準)

第28条

経済産業大臣は、第二十六条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一使用方法がアルコールの数量を適確に管理できるものと認められること。

二アルコールの数量の管理のための措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

三その他アルコールの適正な流通の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。

(必要な行為の継続等)

第29条

許可使用者の相続人につき次条において準用する第七条第一項ただし書の規定の適用がある場合、次条において準用する第十一条第二項の規定により許可使用者の許可が効力を失った場合又は次条において準用する第十二条の規定により許可使用者の許可が取り消された場合において、当該使用施設又は貯蔵設備にアルコールが現存するときは、経済産業大臣は、当該相続人、当該効力を失った許可を受けていた者又は当該取り消された許可を受けていた者の申請により、期間を指定し、そのアルコールの使用を継続させることができる。

2前項の場合においては、同項の規定により経済産業大臣が指定した期間は、同項に規定する者を許可使用者とみなして、この法律の規定を適用する。

(準用)

第30条

第五条の規定は第二十六条第一項の許可に、第七条から第十二条まで及び第十四条の規定は許可使用者に準用する。この場合において、第七条第一項中「第五条各号」とあるのは「第三十条において準用する第五条各号」と、第八条第一項中「第三条第二項第六号」とあるのは「第二十六条第二項第六号」と、同条第二項中「第三条第二項第一号から第四号まで若しくは第八号」とあるのは「第二十六条第二項第一号から第四号まで若しくは第八号」と、同条第三項中「第六条」とあるのは「第二十八条」と、第九条第三項中「アルコール、酒母又はもろみ」とあるのは「アルコール」と、第十一条及び第十二条中「事業」とあるのは「使用」と、同条第二号中「第五条第一号又は第四号から第六号まで」とあるのは「第三十条において準用する第五条第一号又は第四号から第六号まで」と、同条第四号中「第三条第一項」とあるのは「第二十六条第一項」と、同号及び同条第五号中「第八条第一項」とあるのは「第三十条において準用する第八条第一項」と、第十四条中「製造事業者名簿」とあるのは「許可使用者名簿」と、同条第一項中「第三条第二項第一号、第二号及び第五号」とあるのは「第二十六条第二項第一号、第二号及び第五号」と読み替えるものとする。

アルコール事業法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる